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※査定価格は過去の取引事例から算出しています。
0,0000,000 通常の(一般的な)売却方法が行えます。 |
よくあるご質問
売却価格(売り出し価格)は
どのように決めたらいいですか?
不動産を売却しても債務が残る場合、債権者(金融機関)は抵当権を抹消してくれません。
任意売却により、借入額以下の金額で不動産を売却する(抵当権を抹消してもらう)には債権者の同意が必要になります。
つまり債権者(金融機関)が『この価格でなら売ってもいいですよ』と同意してもらえないと不動産の売却ができないのです。
このため任意売却では、債権者(金融機関)が「売却価格」の決定権を持つことになります。もちろん『不動産がなるべく高く売却できること』のメリットは、所有者も債権者も同じですので任意売却相談センターにより『より高い売却価格での任意売却』のサポートをさせていただきます。
任意売却を受任したいために根拠のない「退去費用」や「極端に高い売却価格」を提示する不動産会社さんがいます。このような場合、結果的に任意売却に至らず
競売になってしまうケースがありますのでご注意ください。