Q&A

■住宅ローンについて

Q.1:このまま滞納を続けるとどうなりますか?
当初2か月程度までは、電話や郵便などで督促があります。
しかし、その時点で競売にかけられるとか一括で返済をして下さいと言われることはありません。(滞納3ヶ月未満であれば)
とは言え、健全な状態ではありませんので、月々の住宅ローンの返済方法を金融機関に相談したり、弁護士などに相談し返済額の減額の要請をしたりすることをお勧めいたします。
Q.2:『期限の利益の喪失』という通知が来ました。
『期限』とは毎月の住宅ローンの返済日のことです。
また、『利益』とは「約束を守って支払をしていれば一括で返済してください。などの請求はできませんよ。」ということです。ですから、『期限の利益の喪失』とは、「あなたは毎月○○日迄に□□万円を支払います。」という約束を破ったので一括で残金を支払ってください。ということなのです。
それぞれの金融機関の規定で異なりますが、3~6回以上返済がない場合に『期限の利益の喪失』となります。
Q.3:『代位弁済』という通知がきました。
『代位弁済』とは、融資先の金融機関が、債権者(保証会社等)に残債務の一括返済請求を申請します。あなたの代わりに保証会社等が残債務を返済することを『代位弁済』といいます(住宅ローン滞納から3~6か月)。この通知には、一括で残債務を返済できない場合には法定手続きを経て競売を行うとの趣旨が記載されています。
この状態で放置しておくと強制的に競売の手続きが進んでしまいますので近隣にも、あなたの債務事情が知られてしまいます。ですから、このタイミングがあなたが『競売』を回避する最後のチャンスであると言えます。
Q.4:『競売開始決定』の通知が来ました。
この書類は『担保不動産競売開始決定』というもので裁判所からの通知になります。これは、住宅ローンの代位弁済をした保証会社等が少しでも多くの現金を回収する為に裁判所にあなたの不動産の競売の申し立てを裁判所に申し立て裁判所がそれを受理しました。という書類です。
とは言え、すぐに競売開始になるわけではありませが」概ね6か月以内にはあなたのご自宅は人手に渡り、最悪強制退去を命じられることがあります。
ただ、この通知が来ても実際の競売が始まる前であれば任意売却をすることも可能なのです。
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■ 債務について

Q.1:競売後の債務はどうなりますか?
競売落札価格より残債務が多い場合、債務は残ります。残債務に関しては債権となり、債権回収会社(サービサー)間で転売を繰り返され、サービサーが変わるたびに返済の督促が来ることになります。
Q.2:任意売却後の債務はどうなりますか?
任意売却の価格が残債務に満たない場合は債務は残ることになりますがこの場合、債権者(保証会社等)と相談し可能な支払方法を決定します。
Q.1:競売になったら債務はなくなりますか?
なくなりません。
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